PBR Lending
ご利用約款

お客様とPORTOBELLO ROAD株式会社(以下「弊社」といいます。)との間の、「PBRレンディング」(お客様が弊社に対し、一定期間、ある暗号資産を貸し付け、これに対して、弊社が、一定期間後、借り受けた暗号資産に利息として一定割合の同種の暗号資産を付加してお客様に返還することを内容とするサービスをいいます。
以下「本サービス」といいます。)のご利用にかかる契約約款(以下「本約款」といいます。)は以下のとおりです。

第1条(本約款について)
1 弊社は、お客様に対し、本約款に定める契約条件に基づき、本サービスを提供し、お客様はこれをご利用いただきます。
2 弊社は、本約款をいつでも変更することができ、変更後の約款は、弊社のウェブサイトへの公開その他適宜の方法で周知します。本約款が変更された場合、本件サービスのご利用に関するすべての条件は変更後の本約款にしたがうものとします。
3 弊社が弊社のウェブサイト上で掲載する本サービスに関するガイドライン、ポリシー、説明事項や注意事項等については、いずれも本約款の一部を構成するものとします。

第2条(本件ご利用契約の成立)
1 お客様と弊社との間の本サービスのご利用に関する契約関係(以下「本件ご利用契約」といいます。)は、お客様が本約款の各条項及び本約款が本件ご利用契約の内容となることをご承諾の上、弊社のウェブサイトからご利用を申し込まれ(お申し込みの時点で、本約款の内容を予めご確認・ご承諾いただいたものとみなします。)、これを弊社が承諾する(弊社が、お客様が申し込まれた内容に基づいてアカウント登録を完了することをもって承諾の意思表示とします。)ことによって成立します。
2 お客様が次の各号のいずれかに該当する場合、弊社はお客様のアカウント登録を拒否することができます。
(1) 過去に弊社との契約に違反し、契約解除となったことがある方からの再度のお申込みであった場合
(2) 申請されたアカウントの登録事項に虚偽、不正確、事実と異なる記載があった場合
(3) 提出された本人確認書類が、偽造、変造または改ざん等されたものであったか、またはそれらの疑いがあった場合
(4) 第三者によるなりすまし、または偽名、仮名・借名による等お客様ご本人によるお申込みではないと合理的に判断された場合
(5) 申請者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかに該当する場合で、かつ、法定代理人もしくは後見人・保佐人・補助人による同意を欠き、または法定代理人等によって適法に代理されていなかった場合
(6) 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項に定める外国PEPsに該当する場合
(7) マネー・ローンダリング、テロ資金及び大量破壊兵器の拡散に対する資金供与等の危険性が高いと合理的に判断された場合
(8) 本約款第21条に定める反社会的勢力排除条項に違反し、または違反するおそれが高いと判断された場合
(9) 契約目的が法令違反または公序良俗に反する場合等、お客様のアカウント登録を拒否するのが相当と判断された場合

第3条(登録情報の管理)
1 お客様には、本サービスのご利用申込みの際、EメールアドレスやID・パスワード等のアカウント情報(以下「登録情報」といいます。)を設定・登録いただきます。
2 お客様は、本サービスのご利用に際し、所定の画面で登録情報を入力し、認証を受けること(ログイン)が必要となります。
3 お客様は、ご自身の責任において、登録情報を厳重に管理・保管するものとし、これらを第三者に貸与・供用し、または第三者と共同で使用することはできません。
4 弊社は、登録情報に基づいて本サービスのご利用があった場合、お客様ご本人が利用したものと扱うことができ、当該利用によって生じた結果及びそれに伴う一切の責任については、アカウント登録を行ったお客様ご本人に帰属するものとし、弊社は何らの責任も負いません。
5 お客様による登録情報の管理不備まはたそれに起因する不正使用によってお客様に損害が発生したとしても、弊社は何らの責任も負いません。また、同様の事情によって弊社または第三者に損害が発生した場合、お客様はその損害を賠償しなければなりません。
6 お客様1人につき作成できるアカウントは1つのみであり、1人のお客様が複数のアカウントを有することはできません。

第4条(登録情報の変更等)
1 お客様は、登録情報に変更が生じた場合、弊社が定める方法により、すみやかに変更の届出を行わなければなりません。
2 前項の届出があった場合、法令を遵守しながら本サービスを提供する必要上、弊社は、お客様に対し、弊社が必要と判断した事項について、弊社が定める方法により資料の提出を求める等の確認作業を行うことができ、その際、お客様の属性や取引内容等に応じて、確認が完了するまでの間、本サービスのご利用の全部または一部を停止することができます。
3 前項に基づく確認の際、弊社が指定する期限内にお客様が資料を提出しない等の不審事由がある場合、弊社は、お客様の本サービスのご利用の全部もしくは一部を継続して停止し、または登録を抹消して本件ご利用契約を解除することができます。
4 弊社は、弊社に故意まはた重大な過失がない限り、前項に基づく措置によってお客様に発生した損害について、何らの責任も負いません。
5 お客様が第1項の変更の届出を怠ったことにより本サービスをご利用いただけず、そのためにお客様に何らかの損害が発生したとしても、弊社は何らの責任も負いません。

第5条(利用環境の整備等)
1 お客様は、自己の費用と責任において、本サービスを利用するために必要なコンピューター、インターネット等の通信設備、その他の機器及びソフトウェア等のご利用環境(以下「利用環境」といいます。)をご準備いただくものとします。
2 弊社は、インターネットへの接続または本サービスの利用環境に不具合がある場合には、お客様保護の観点から、お客様に対する本サービスの提供を拒否または停止することができます。
3 弊社が定める本サービスの利用環境を整備せずに本サービスをご利用された結果、お客様に損害が発生したとしても、弊社はその損害について何らの責任も負いません。

第6条(個人情報について)
お客様に関する個人情報は、弊社が別途定めるプライバシーポリシーに基づき、適正に取り扱います。

第7条(最低貸出数量)
1 お客様が弊社に対して貸し出す暗号資産の最低及び最高貸出数量は、弊社が別途定め、ウェブサイト等によって公表しまたはお客様に対して個別に通知します。
2 弊社は、社会・経済情勢の変化等があった場合、最低及び最高貸出数量を、その裁量により将来に向かって変更することができます。

第8条(個別契約の成立)
1 本サービスに関する個別の暗号資産消費貸借契約(以下「個別契約」といいます。)は、お客様が弊社に対する暗号資産の貸付けを希望する日に、ご自身が保有する暗号資産を弊社指定のウォレットアドレスに送付して暗号資産の貸付けを実行し(以下、貸付対象となった暗号資産を「対象暗号資産」といい、貸し付けられた暗号資産の数量を「貸付数量」といいます。)、弊社が送付された対象暗号資産の受領を確認し反映処理することにより成立します。
2 弊社は、お客様に対し、個別契約に基づいて対象暗号資産を借り受けている期間、利息として同種の暗号資産を付与します。利息の割合(利率)は、弊社の合理的な裁量により定め、また、特段の事情がある場合には個別契約期間中に変更できるものとし、お客様はあらかじめこれに同意するものとします。
3 弊社は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合には、個別契約の申込みに対する不承諾、または個別契約の解約その他の合理的な措置を講じることができるものとします。なお、本項に定める措置を講じたことによりお客様に生じる損害について、弊社は何らの責任も負いません。
(1) 対象暗号資産についての取引が法令によって制限されたか、されるおそれが極めて高い状況となった場合
(2) 対象暗号資産の取扱いが暗号資産の取引所において廃止され、もしくは取扱数量が著しく減少するなどした場合、またはそのおそれが極めて高い状況となった場合
(3) 対象暗号資産の取引価格が著しく変動して不安定な状況となる等市場リスクが高まっている場合
(4) 前各号のほか、弊社がお客様保護の観点から当該個別契約を成立させることが相当でないと判断した場合

第9条(貸付期間)
1 お客様は、個別契約において、貸付期間(対象暗号資産の貸付実行日から個別契約の終了に基づいて対象暗号資産が利息とともに返還される日までの期間)について、1年間の定期契約(プレミアムレンディング)とするか、貸付期間を定めない不定期契約(レギュラーレンディング)とするかを選択することができます。
2 定期契約(プレミアムレンディング)の場合、個別契約成立日から1年経過時に個別契約は終了し、貸付期間を定めない不定期契約(レギュラーレンディング)に移行し、それ以後、対象暗号資産の返還を申請することによって対象暗号資産の返還を受けることができます。
3 定期契約の契約期間途中に、お客様都合で不定期契約に変更することはできません。また、定期契約の契約期間中の中途解約については、対象暗号資産の20%を解約手数料として返還する対象暗号資産から控除させていただきます。
4 不定期契約(レギュラーレンディング)の場合、お客様は、個別契約成立日の翌日から1か月が経過した日以降、対象暗号資産の返還を受けることができ、お客様がすべての対象暗号資産の返還を受けられたときに個別契約は終了します。

第10条(不定期契約の場合の返還申請)
1 貸付期間の定めなく弊社に暗号資産を貸し付けたお客様が対象暗号資産の全部または一部の返還を希望する場合、お客様は、弊社所定の方法により、返還を希望する対象暗号資産の数量を示して対象暗号資産の返還を弊社に申請することができます。
2 前項の申請を受けた場合、弊社は、7営業日以内に、お客様が前項に基づき返還を申請した対象暗号資産と同種・同量の暗号資産を、お客様が別途指定するウォレットアドレスに送付する方法により返還します。
3 弊社は、以下のいずれかの事由に該当すると判断したときは、前項の返還を拒否することができるものとします。この場合、弊社は、故意まはた重大な過失がない限り、返還拒絶によりお客様に生じた損害について何らの責任も負わないものとします。
(1) 返還対象の暗号資産が送付手数料に満たない少額の場合
(2) 第2条2項各号のいずれかに該当する事由がある場合
(3) 弊社が行った確認手続きに対し、お客様が協力を拒否し、資料等の提出要請に応じなかったとき
(4) 社会・経済事情が激変したり、短期間に大きな返還申請が集中する等、特段の事情によって期限内の返還が明らかに不可能である場合

第11条(貸出暗号資産の返還に関する事前通知)
1 弊社は、やむを得ない事情がある場合は、お客様に対して事前に通知することにより、お客様からの返還申請に基づくことなく、お客様から貸付を受けた対象暗号資産及び利息の全部または一部を返還することができるものとします。
2 前項に規定する取扱いは、弊社の債務不履行を構成せず、当該取扱いによりお客様に損害が生じたとしても、弊社は、加害の故意まはた重大な過失がない限り、何らの責任も負わないものとします。

第12条(貸出条件等の変更)
お客様は、天災地変、社会・経済事情の激変、適用法令まはた税制・会計ルールの変更、対象暗号資産に関する基本的事項(流通量や価格相場等)の変化その他のやむを得ない事由がある場合には、弊社がその合理的な裁量により、貸出条件等を変更することができることに同意し、これに異議を留めないものとします。

第13条(利息の計算及び支払)
1 利息は、個別契約成立日の翌日から発生するものとします。
2 弊社は、対象となる暗号資産の銘柄ごとに、毎日、1日あたりの利息(1日あたりの利息=対象暗号資産数×年利率÷365日)を付与するものとします。
3 弊社は、毎日午前0時過ぎに、前項に基づき算出される1日の利息に相当する数量の対象暗号資産を、当該日の終了時点の対象暗号資産の貸出数量に組み入れる方法により、利息相当分をお客様に支払うものとします。
4 弊社は、その合理的な裁量により、各月1日に当該月の利率を決定することができるものとし、お客様はこれにあらかじめ同意し、異議を留めないものとします。当該月の利率の決定は、年換算レベルで公表しまたはお客様に通知します。

第14条(送付手数料)
1 お客様と弊社との間で暗号資産を送付する際の送付にかかる手数料は、お客様が送付される場合も弊社が送付する場合も、いずれもお客様にご負担いただきます。
2 弊社は、お客様に対して暗号資産を送付する際、前項の送付手数料相当額をあらかじめ控除して送付することができるものとします。

第15条(端額の処理)
1 お客様は、対象暗号資産の返還を申請される際は、送料未満の端数が生じないようご留意ください。
2 本件ご利用契約が終了し、お客様のアカウントが消滅する際に送料未満の端数が存在した場合、弊社はこれを返還する義務を免れるものとします。

第16条(遅延損害金)
弊社は、弊社の故意または過失により、対象暗号資産の返還または利息の支払を遅延した場合、お客様に対し、次の各号に基づきそれぞれ算定した遅延損害金を日本円により支払うものとします。
(1) 対象暗号資産の返還を遅延した場合
返還期限の翌日から返還済みに至るまで、当該返還すべき対象暗号資産の数量を当該返還期限の当日正午における時価に基づき日本円に換算した額について、年1%(1年を365日として日割計算)の割合によって計算された額。ただし、返還期限から5営業日以内に返還すべき対象暗号資産の数量が返還された場合には、遅延損害金は発生しないものとします。
(2) 利息の支払を遅延した場合
利息の支払期限の翌日から支払済みに至るまで、当該支払うべき利息に相当する対象暗号資産の数量を当該利息の支払期限当日正午における時価に基づき日本円に換算した額について、年1%(1年を365日として日割計算)の割合により計算された額。

第17条(損害賠償)
1 お客様及び弊社は、その責めに帰すべき事由により、本約款まはた個別契約に違反して、相手方に損害を与えた場合(弊社の責任につき前条の場合を除きます。)、当該損害(合理的な弁護士費用を含みます。)を賠償しなければなりません。
2 前項における弊社の責任は、弊社に故意まはた重大な過失がある場合を除き、弊社の責めに帰すべき事由によりお客様が直接かつ現実に被った損害の賠償に限定されるものとし、また、損害発生時点の対象暗号資産の貸借数量残高を、損害発生日正午の時価により日本円に換算した金額を上限とします。

第18条(禁止行為)
本サービスのご利用に際し、弊社は、お客様に対し、法令及び本約款の遵守を求め、次に掲げる行為を禁止します。お客様がこれに違反した場合、弊社は、本サービスの利用停止等、弊社が必要と判断した措置を講じることができるものとします。
(1) 法令に違反する行為まはた本約款及び弊社が定める各種規約やガイドライン等に違反する行為
(2) 本サービスにかかる弊社もしくは第三者の知的財産権を侵害し、または侵害するおそれがある行為
(3) 弊社または第三者に対する誹謗中傷等により、弊社及びその関係者の名誉・信用を毀損する行為
(4) 弊社もしくは第三者のプライバシー権や肖像権等の人格権を侵害し、または侵害するおそれのある行為
(5) 本サービスの利用を勧誘して手数料を得るなど、本サービスを利用した営利行為や勧誘行為
(6) コンピューターウィルスや有害なプログラムの利用、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等して本サービスに改変を加え、あるいは本サービスの正常な提供を妨害する行為
(7) 本サービスの利用によって知り得た情報を第三者に開示・漏洩する行為
(8) ウィルス等の有害なコンピュータープログラムを送信する等して本サービスの提供を妨害し、または弊社及び第三者の財産権を侵害する行為
(9) 前各号のほか、法令まはた公序良俗に違反し、もしくは弊社または第三者に不利益を与えるなど、弊社が不適切と判断する行為

第19条(解除事由)
弊社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断したときは、何らの通知・催告等をすることなく、お客様のアカウントを一時停止し、または本件ご利用契約を解除することができるものとします。本件ご利用契約が解除された場合、弊社とお客様との間に成立している個別契約はその時点をもってすべて終了するものとします。
(1) 前条の禁止行為のいずれかを行った場合
(2) 第2条2項各号のいずれかに該当する事由が発生した場合
(3) 本約款等に違反し、かつ、弊社からの相当の期間を定めた是正の催告にもかかわらず、当該違反が是正されなかった場合
(4) 弊社に対して、お客様に関する捜査照会、弁護士法23条に基づく弁護士会からの照会があった場合
(5) 保有資産について、仮差押、仮処分等の保全命令の申立て、差押等の強制執行の申立て、まはた担保権実行手続の申立てがあったとき
(6) 公租公課について滞納処分を受け、または保有資産について保全差押を受けたとき
(7) 支払停止もしくは支払不能の状態となったとき、または民事再生手続開始、会社更生手続開始、破産手続開始、特別清算手続開始、特定調停もしくはこれらに類する倒産手続開始の申立てをし、または申し立てられたとき
(8) 自然人であるお客様について相続開始事由が生じたとき
(9) 法人であるお客様が、解散、清算、事業の全部またはその重要な一部を第三者に譲渡する決議(合併、会社分割その他の組織再編により実質的に事業の全部もしくはその重要な一部を第三者に譲渡することとなる決議を含みます。)を行った場合
(10)最終の取引きが行われた日から何らの取引きもないまま1年が経過したとき
(11)その他、前各号に類する事由により、本サービスのご利用継続が相当でないと弊社が合理的に判断した場合
2 お客様は、前項に該当した場合、弊社に対して負うすべての債務について当然に期限の利益を喪失するものとします。
3 第1項に基づく本件ご利用契約の解除は、弊社のお客様に対する損害賠償請求を妨げません。
4 弊社は、弊社に故意まはた重大な過失がない限り、第1項に基づいて弊社が行った措置によってお客様に損害が生じたとしても、何らの責任も負いません。

第20条(反社会的勢力の排除)
1 お客様について、次のいずれかに該当する事実が判明した場合は、催告なく直ちに本件ご利用契約を解除します。
(1) お客様が暴力団、暴力団員その他の暴力団関係者、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、いわゆる反グレまたはそれらの構成員その他これらに準ずる者(以下あわせて「反社会的勢力」といいます。)であることもしくはお客様が経営する会社や法人の役職者または実質的経営者(以下あわせて「役職者等」という。)に反社会的勢力がいること
(2) 反社会的勢力がお客様が経営する会社や法人等の経営や運営に実質的に関与していること
(3) お客様が反社会的勢力を利用していること
(4) 前各号のほか、お客様または役職者等が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
2 弊社は、前項に基づいて本件ご利用契約を解除した場合、その解除によってお客様が被った損害につき一切の責任を負いません。
3 弊社が第1項に基づいて本件ご利用契約を解除した場合、お客様は、本件ご利用契約が終了したことによって弊社が被った損害につき賠償責任を負うこととなります。

第21条(本サービスの中断及び廃止)
1 弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事前にお客様に通知することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1) 本サービスを提供するために弊社まはた第三者が設置するコンピューター、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア(以下「本サービス用設備」といいます。)の故障により点検まはた保守・修理作業を緊急に行う必要がある場合
(2) コンピューター、通信回線等が事故、故障等により停止し、本サービスを提供することが物理的に不可能となった場合
(3) 本サービス用設備への第三者による不正アクセスまたは通信経路上での妨害等の事情により弊社が本サービスを提供することが不適切と判断した場合
(4) コンピューターウィルスの本サービス用設備への侵入等の事情により弊社が本サービスを提供を不適切と判断した場合
(5) 天災地変等の不可抗力、戦争、ストライキ、疫病・感染症の流行、法令等の変更、法定通貨まはた暗号資産に関する事情の急変等の事情により弊社が本サービスを提供することが不相当と判断した場合
(6) 暗号資産の流動性が著しく低下するなど市場リスクが高まったと弊社が判断した場合
(7) ハードフォーク等のブロックチェーン分岐、その他弊社が取り扱う暗号資産の仕様の変更等が行われた結果、弊社が暗号資産またはそれに関連する本サービスの全部または一部を取り扱わないと判断した場合
(8) 裁判所の命令まはた法令に基づく強制的な処分によって本サービスの提供が困難となった場合
(9) 運用上まはた技術上の理由により、本サービスを正常に提供することができないやむを得ない事由が生じた場合
2 弊社は、本サービス用設備の点検まはた保守作業を行うため、事前にお客様に通知のうえ、本サービスの提供を一時的に中断することができるものとします。
3 弊社は、やむを得ない事情がある場合、お客様に事前に通知することにより、本サービスの内容を変更し、本サービスの提供を中断または廃止することができるものとします。
4 弊社は、弊社に故意まはた重大な過失がない限り、前各項の本サービスの中断まはた廃止により、お客様に損害が発生したとしても何らの責任も負わないものとします。

第22条(同意事項)
お客様は、本件ご利用契約の成立により、次の各号に掲げる事項に同意したものとみなされます。
(1) 本件ご利用契約に基づく暗号資産の貸借取引は、預金または預金に類似する取引ではなく、預金保険の対象にもならず、どのような事態が生じても必ず貸付元本が返還されるものではないこと
(2) 本件ご利用契約に基づく暗号資産の貸借取引は、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、その後の改正を含みます。)に基づく暗号資産交換業に該当せず、弊社がお客様から借り入れる暗号資産は、同法に基づく分別管理の対象とはならないこと
(3) ブロックチェーン上のデータは如何なる理由によっても削除・修正することはできないこと
(4) 本件ご利用契約について、弊社は物的担保も人的担保も設定しないこと
(5) 弊社が破綻した場合、弊社がお客様から借り入れた暗号資産が返還されず、または約定の利息の支払いを受けられない場合があること
(6) お客様は、弊社に貸し出した対象暗号資産について、弊社が個別契約の終了に基づいて返還するまでの間、何らの処分もできないこと
(7) 貸付期間の間に対象暗号資産の市場価値が変動した場合(ハードフォーク等の事情によって価格が乱高下した場合も含みます。)でも、弊社の債務は、個別契約に基づいてお客様から借り入れた対象暗号資産と同種・同量の暗号資産を返還すること、及び約定の利息を支払うことに限定され、対象暗号資産の価格変動によって損失を被るリスクはお客様が負担すること

第23条(免責事項)
お客様は、以下のいずれかの事由に該当する場合には、弊社に対して債務不履行、不法行為その他の法律上の請求原因の如何を問わず、責任追及をすることができません。ただし、当該損害が弊社の故意まはた重大な過失による債務不履行まはた不法行為によって発生した場合はこの限りではありません。
(1) 本サービスの提供のため弊社が管理するサーバー、ウォレット等の管理システムの域外において発生した不具合により損害が発生した場合
(2) 弊社が管理するシステム内において発生した故障、システムダウン、不正アクセス、ハッキング、通信傍受その他の不具合のうち、弊社の合理的な注意(同種インターネットサービスにおいて通常なされている措置とします。)をもってしても防御・回避することができない事象に起因して損害が発生した場合
(3) 天災地変、戦争、騒乱、テロ、暴動、疫病の流行、法令の制定・改廃、公権力による命令処分、ストライキ・ロックアウト、計画停電、大規模システム障害等弊社の責めに帰すことができない不可抗力に起因して損害が発生した場合
(4) お客様によるパスワード管理の不備、セキュリティ対策の不徹底等、お客様の不注意に起因して損害が発生した場合
(5) 前各号のほか、弊社の責めに帰することができない事由に起因する損害

第24条(ハードフォーク等)
1 弊社がお客様に対して対象暗号資産を返還するまでの間に、対象暗号資産について、①ハードフォーク(ブロックチェーンが分岐することによって新しい別個の暗号資産が生じることをいいます。)等によって生じた新たな暗号資産、②エアドロップ(暗号資産の発行体または発行体の関係者により暗号資産の保有者に対し同一種類まはた別の種類の暗号資産が無償で付与されることをいいます。)により付与された暗号資産、及び③その他対象暗号資産から生じる一切の権利及び財産的価値は、弊社に帰属するものとします。お客様は、弊社に対してこれらの新暗号資産や権利・財産的価値の引渡し等の請求をすることができません。
2 対象暗号資産の流通枚数の変動等の事情により、弊社がお客様から借り入れた対象暗号資産と同種・同量の暗号資産を入手することが不可能いまたは著しく困難となった場合、弊社は、お客様から借り入れた対象暗号資産の返還及び利息の支払いに代えて、弊社がお客様に事前に通知しまたは公表した期日の正午における対象暗号資産の時価に、お客様が弊社に貸し出した対象暗号資産の有効な貸借残高を乗じて得た金額を、日本円で、お客様の指定するお客様ご本人の銀行口座宛に振り込む方法により返還することができるものとします。なお、振込手数料はお客様の負担とします。
3 前2項に定める取扱いは、弊社の債務不履行及び不法行為を構成せず、当該取扱いによりお客様に何らかの損害が生じたとしても、弊社は、弊社に故意まはた重大な過失がない限り、何らの責任も負いません。

第25条(譲渡禁止)
お客様は、本約款まはた個別契約に基づく契約上の地位まはた権利義務の全部若しくは一部を、弊社の事前の書面による承諾なく第三者に譲渡若しくは承継し、または第三者のために担保権を設定するなど、一切の処分を行うことはできません。

第26条(事業譲渡等)
弊社は、本サービスの全部または一部を、事業譲渡、会社分割その他の方法(以下「事業譲渡等」という。)により第三者に譲渡することができ、お客様は、かかる譲渡につき本項において予めご承諾いただくものとします。当該事業譲渡等に伴い、契約上の地位、お客様の情報等は譲受人に包括的に譲渡され、お客様はかかる譲渡に対して異議を留めることはできないものとします。

第27条 (本サービス内コンテンツの権利)
1 お客様は、本サービスのコンテンツを弊社の定める範囲内でのみ使用することができるものとします。
2 本サービスで提供される全てのコンテンツに関する権利は弊社または第三者が保有しており、お客様は、弊社が許諾する範囲で、特許権、実用新案権、 意匠権、商標権、著作権、その他知的財産権の実施または使用することができます。
3 お客様は、弊社の定める使用範囲を超えていかなる方法によっても複製、送信、譲渡(お客様同士の売買も含みます)、貸与、翻訳、翻案、無断で転載、二次使用、営利目的の使用、改変、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等を行う事を禁止します。
4 前項に関わらず、退会等によりお客様がお客様資格を喪失した場合は、提供されたコンテンツの使用権も消滅するものとします。

第28条(広告の掲載について)
お客様は、本サービスサイト上にあらゆる広告が含まれる場合があること、弊社またはその提携先があらゆる広告を掲載する場合があることを理解しこれを承諾したものとみなします。本サービスサイト上の広告の形態や範囲は、弊社によって随時変更されます。

第29条(通知)
1 弊社からお客様への通知は、本サービスまはた弊社ウェブサイト内の適宜の場所への掲示、その他弊社が適当と判断する方法により行います。
2 前項の方法によりなされた通知は、当該メールが通常到達すべきとき、または弊社ウェブサイト内の掲示が閲覧可能になったときに到達したものとみなします。

第30条(暦日の計算)
1 本契約における営業日とは、銀行法上の営業日をいい、土曜日、日曜日、祝日、12月31日から翌年1月3日を除いた営業日をいいます。
2 本約款における時間は、特段の定めがない限り、すべて日本時間を基準とします。

第31条(分離可能性)
本約款のいずれかの規定が、法律に反しているとされた場合、その規定は、その法律に反していると解釈された部分に限って、弊社とそのお客様との間の契約関係には適用されないものとし、本約款の他の規定の効力には影響しないものとします。

第32条(準拠法)
本約款に関する準拠法は日本法とします。

第33条(合意管轄)
弊社とお客様との間で、本件サービス及び本件ご利用契約に関連する訴訟の必要が生じた場合については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第34条(協議解決)
弊社及びお客様は、本約款に定めのない事項または本約款の解釈に疑義が生じた事項については、相互に信義誠実の原則にしたがって協議の上、円満に解決を図ることとします。

以上

お問合せ
ご不明な点がございましたら、以下よりお問い合わせください。
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【附則】
2022年4月1日 施行

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